パスポートやビザなどの手続きは留学生として米国に滞在するために必要不可欠なものです。必ずよく読んで手続き漏れなど無いようにしましょう。

1. 主な証明書

パスポート

米国にて再発給を申請する際には管轄の総領事館での手続きが必要です。詳しくは管轄の総領事館のHPを参照してください。

在米日本大使館・総領事館

海外に住む者と日本を結ぶホットラインである総領事館。各種届の取り扱い、パスポートの発行、そして在外選挙人名簿登録手続きを主な業務として行っている。その他自分の管轄の総領事館がどのようなサービスを提供しているか、ウェブサイトを確認してみよう。

》全米各総領事館案内|在アメリカ日本国大使館

延長(変更事項のない更新)の場合

原則としては日本への一時帰国時に更新手続きを行うことをお勧めします。どうしても米国滞在中に更新の必要がある場合は、更新期限より余裕を持って手続きを行うようにしましょう。なお、2023年3月よりオンラインでの更新申請が可能(従来は申請時も総領事館に出向く必要があった)になりましたが、受領は直接総領事館に出向く必要があります。

パスポート紛失時の手続き

戸籍謄本など必要書類の日本からの取り寄せに加え、地元警察への届出などが必要となります。総領事館HPを確認する他、NCNアドバイザーや大学の留学生オフィスにも必ず相談して指示を仰いでください。

F-1ビザ

勉学を目的とする米国への入国許可証で、 米国大使館/領事館より発行され、パスポートに添付されています。 NCN学生は一般的に5年のF-1ビザが発給されています(新入生の場合)。

注意!!

5ヶ月以上米国を離れると原則としてビザが失効します

移民局(USCIS)によると、学生が一旦アメリカを離れた場合、学校に再度受け入れられるのはアメリカを離れた期間が5ヶ月以下の場合のみです。5ヶ月を超えてアメリカを離れた場合には、日本において新たに米国学生ビザを取り直すことになります。 

例)就活のため春・夏学期を休学する、交換留学で他国に2学期以上滞在する etc.

大学の留学生オフィスには必ずDSOと呼ばれるビザ担当者がいます(米国の法律で大学に義務付けられています)。長期休学の前には、必ずビザの扱いについてDSOやNCNアドバイザーに相談し、必要な手続きを確認してから米国を出国しましょう。なお本件は米国のルールですから、日本国籍以外の学生も同様です(米国籍者除く)。

卒業が近くなりビザが失効する場合の対処

例えば「卒業まであと1年以内。でもその間にビザが失効する」この場合、どのような対応をすれば良いでしょうか?

ビザ更新不要の場合

以下の場合、ビザの更新は不要で卒業まで合法的に滞在ができます。

  1. I-20が有効期限内である
  2. 米国から出国の予定が無い

卒業が近い場合は原則、帰省などは避けるようにしましょう。

ビザ更新が必要な場合

以下の場合、ビザの更新が必要です。

  1. ビザが切れた後、一時帰国など米国から出国の予定がある
ビザ更新が必要な際は

米国で書類の準備が必要な場合がありますので、米国を出国する以前のなるべく早めにNCNよりビザ業務を委託している株式会社京王観光に相談してください。詳しくは担当アドバイザーまたは国内サポート室まで問い合わせましょう。

I-20(入学許可証)

各大学が発行する書類で、入学の条件、在学期間等が明記されています。最重要書類の一つですので、パスポートとともに厳重に保管してください。

日本への帰国やアメリカ国外を旅行する際には、その都度、大学のInternational Student Advisor のサインが必要です(サインが無いと米国に入国できません)。時間に余裕を持って、必ずサインを入手しておくようにしましょう。

I-20の有効期限(Expire Date)はビザとは連動していません。必ず各自で確認しておき、もしも在学中に有効期限が来る場合は、早めに大学の留学生オフィスに期間延長の申請をしてください。

2. 身分証明書

大学ID

大学到着後、オリエンテーション期間中に作成する大学発行の身分証明書。通常再発行にはフィー(費用)がかかります。

州ID

州で発行するIDカード。有料で、各州のDMV(車両管理局)で発行できる(運転免許の機能のない免許証のようなもの)。身分証明書として利用できる。

3. 納税とSSN, ITIN

SSN(Social Security Number)

社会保障番号。学生ビザ保持者には基本的には与えられないが、キャンパス内でアルバイトをしたり、報酬を受けるインターンをする場合に必要となります。詳しくは留学生オフィスに問い合わせてください。

ITIN(Individual Tax Identification Number)

ソーシャル・セキュリティー・ナンバーを取得する資格のない場合には、納税申告用として米国の税務当局である内国歳入庁IRSにより個人用納税者番号(ITIN)が発行されます。この納税者番号は連邦所得税の納税目的にのみ使われます。ただしF-1ビザ保持者は暦年で5年間、税務上の居住者(resident)として扱われず(non-resident)、ほぼ納税義務が免除されるため、通常あまり利用機会はありません。

Form 8803 / Form 1040NR

留学生は課税対象の所得がなくてもIRS(Internal Revenue Service)へ免税申告書であるForm 8843を提出する必要があります。

この申告書の提出締切日は6/15ですが、キャンパス内でのアルバイトやインターンシップ等で所得がある学生は、所得税申告書のForm 1040NRと一緒に連邦個人所得税申告締切日である4/15までに提出しなければいけません。詳細については、下記のページを参照してください。

》税金申告|サポート情報ウェブサイト

4. その他重要書類

在籍証明書

在籍証明書(Verification of Enrollment、Enrollment Verification Certificate)は、通常Registrar’s Officeで入手できます(有料)。日本語の書類が必要な場合はNCN米国大学機構日本事務局として発行することもできますので、国内サポート室にご依頼ください(PDF発行の場合は無料、紙の場合は送料別途)。

在留届

日本国民には海外に3ヶ月以上滞在する場合、在留届を提出することが義務付けられています。また、住所変更や在留地を去った時等、変更が生じた場合、変更届、帰国届を速やかに提出してください。

》オンライン在留届(ORR.net)|外務省

注意!!

  • 旅券法により外国に3ヶ月以上滞在する者は、 在留届を提出することが義務づけられている。特に事件、事故、テロや天災等の緊急事態が発生した場合、大使館、総領事館は在留届の情報を元に、安否や緊急連絡先の確認、救援活動、留守宅への連絡を行っているので、在留届は必ず提出すること。
  • 転学をした学生は、移転後速やかに変更届を提出すること。

在留証明

日本の法律上の権利の取得、放棄また年金受給の手続きのために使用する証明書で、外国のどこに住所を有しているか証明するもの。 有料。発行には管轄の総領事館に必要書類を持参して手続きが必要です。詳しくは各管轄の総領事館のHPを参照してください。主に国民年金関連の手続きの際に必要となることがあります。

》全米各総領事館案内|在アメリカ日本国大使館

AR-11(移民局への住所変更届)

米国内にいる外国人が住所を変更した場合、10日以内に移民局に知らせる義務があります。変更届(AR-11)を提出していない場合は、刑事罰の対象になることもありますので、移民局HPより速やかに提出して下さい。

》AR-11, Alien’s Change of Address Card|USCIS